会 則

グリーンアドバイザーみやび会 会則 

 

第一条(名称)

 本会は「グリーンアドバイザーみやび会」(以下、「会」)という。

 (略称:GAみやび会)

 

第二条(所在地、事務

 会の所在地は、京都市右京区に置く。

 会の事務局は、京都府向日市に置く。

 

第三条(目的)

 会は、地域において、緑豊かな潤いのある生活環境づくりを推進するための花と緑の適切な普及・啓発に寄与することを目的とする。

 

第四条(活動)

 活動範囲は、主に京都府、滋賀県、及び近隣として次の活動を行う。

(1) 会員の知識、資質向上のための活動

(2) 会員相互の情報交換、親睦促進活動

(3) 花と緑の文化及び健全な家庭園芸の普及・啓発活動

(4) その他第三条の目的を達成するために必要な活動

 

第五条(会の組織)

 会は第三条の趣旨に賛同する者をもって組織し、会員種別は次の通りとする。

正会員

公益社団法人日本家庭園芸普及協会が認定するグリーンアドバイザーに登録し、かつ入会した者。

賛助会員

会の目的に賛同し、かつ正会員の推薦を得て入会した企業、団体、個人。

功労会員

正会員として会の運営に功労し、会長の推薦により理事会の承認を得た者。              

 

    

第六条(総会)

総会は通常年一回2月に開催する。また総会は正会員の過半数をもって成立し、その決議は出席者の過半数をもって成立する。

(1)総会の議決権は正会員のみが有する。

 

 

 

第七条(役員)

 会には次の役員を置く。

会長 1名 

副会長 1名

会計 1名

事務局 1名

会計監査 1名

 

 

第八条(理事会)

理事会は会長、副会長をもって構成し、会長がこれを招集する。また、理事会は必要に応じて各種の部会を制定し、これの招集ならびに改廃をするこができる。

 

第九条(役員の任期)

 役員は総会において選任し任期は2年とする。

 会計及び会計監査は1年とする。

 

第十条(役員の任務)

 役員の任務は次の通りとする。

(1) 会長は会を統括するとともに、年度終了後一か月以内に総会を開催する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長が任務を遂行できないときはその職務を代行する。

(3) 会計は会の出納を行うとともに年度終了後一ヶ月以内に監査を得て会長に対して会計報告をする。

(4) 事務局は、対外対応の受付業務を行い、理事会の指示に従い会の運営に係る庶務事項に従事する。

 

 

第十一条(会費)

 会費は年額とし、次の通りとする。

 正会員 5,000

  賛助会員 個人5,000円。団体及び企業10,000円以上で任意の額。 

 ・功労会員0

正会員会費は、年度初頭2月)に一括納入するものとし、入会初年度は会費無料とする。

賛助会員は、入会月に年額納入とする。

なお、会への寄付はこれを拒まない。

 

 

第十二条(役員手当)

 役員手当は役員会に出席した場合、一人500円とする。

 

第十三条(会計及び事業年度)

 会の年度は月1日から翌年1月31日とする。

 

第十四条(除名)

 会員が本会則に違反し、または会の名誉を著しく傷つけた時は、総会の決議をもって除名することができる。

 

第十五条(入会及び退会)

 入会は入会届を事務局を通し会長に届けるものとし、退会は退会届を事務局に提出した後、理事会の承認を得るものとする。

 

第十六条(会則の変更)

 本会則の変更は定期総会の承認を得なければならない。

 

第十七条(その他)

 本会則に定めるもののほか、必要な事項は総会の決議により別に定める。

 

付則

 本会則は、平成27年2月1日から発効する(設立)

 本会則は、平成29年1月10日から改訂、実施する。

 本会則は、平成31年(2019年)2月1日から改訂、実施する。

 本会則は、令和2年(2020年)2月1日から改訂、実施する。